労働者派遣事業

 

労働者派遣事業の許可申請・届出から事業運営のご相談まで

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

労働者派遣事業には一般と特定の二種類があります。

一般労働者派遣事業

 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇いの労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

特定労働者派遣事業

 常用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。

一般労働者派遣事業の許可を取得するためには(特に重要なポイント)

職業安定所長による派遣元責任者研修会を受講していること

財産的基礎(すべてを満たすことが必要です)
  • 資産(繰延資産及び営業権を除く)- 負債が1事業所につき1,000万円以上であること
  • 資産(繰延資産及び営業権を除く)- 負債が負債×1/7以上であること
  • 自己名義の現金・預金の額が1事業所につき800万円以上であること
事業所が労働・社会保険に加入していること
  • 事業所において、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること
  • 一般労働者派遣事業の許可申請書類(法人の場合)
  • 一般労働者派遣業許可申請書(様式第1号)
  • 一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)
添付書類
  • 定款又は寄付行為
  • 登記簿謄本
  • 役員の住民票の写し及び履歴書
  • 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
  • 貸借対照表及び損益計算書
  • 法人税の確定申告書(別表1及び4)の写し
  • 法人税の納税証明書(その2所得金額)
  • 事業所の使用権を証する書類
  • 派遣元責任者の住民票の写し
  • 個人情報適正管理規程
許可申請手数料 12万円(収入印紙で納付)
当事務所手数料 126,000円より

 

特定労働者派遣事業の届出書類(法人の場合)

  • 特定労働者派遣事業届出書
  • 特定労働者派遣事業計画書
添付書類
  • 定款又は寄付行為
  • 登記簿謄本
  • 役員の住民票の写し及び履歴書
  • 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
  • 事業所の使用権を証する書面
  • 個人情報適正管理規程

届出なので収入印紙は不要

当事務所手数料 52,500円より

 

その他ご相談・お申し込みのはこちらから お問い合わせフォームはこちら