不動産賃料削減

 

不動産賃料の削減は、リストラの一環として大企業においてはすでにおこなわれています。中小企業においても適正な賃料を実現し、安定的にオフィスや店舗の営業を継続するという観点からこの問題に取り組むべきです。

人件費や外注費・仕入などの経費削減が限界にきている中小企業こそ不動産賃料の削減は必要です。

オフィス・店舗賃料の減額交渉は、借地借家法に定められた地代・家賃の増減請求権の行使にあたり、法律で認められた正当な権利です。

借地借家法 第32条 借賃増減請求権

「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。」

賃料の減額交渉にはすでに確立されているノウハウが存在します。

実情に応じて適正賃料査定・賃料減額交渉の指導・相談、実際の交渉代行までおこないます。

賃料の減額交渉と併せて高額な保証金や特約条項など借主に不利な賃貸借契約の見直しをおこないます。

 

以下の条件に一つでも当てはまる店舗・オフィスはとくに大きな賃料削減が期待できます。
  • 近隣の物件に比べて賃料が割高になっている。
  • 賃貸借契約後、10年以上経過している。
  • 更新のたびに賃料が据え置きまたは数パーセントずつ値上がりしている。
  • 多額の預託金(保証金・敷金など)が預けたままになっている。
  • 以前に比べ事業の売り上げが減少している。

店舗・オフィスの賃貸借契約時における賃料、保証金の返還・償却、解約時の原状回復特約など賃貸借契約書の内容についてもご相談ください。

 

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