有料職業紹介事業

 

有料職業紹介事業の許可申請・届出から事業運営のご相談まで

有料職業紹介事業とは、職業紹介事業に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。有料職業紹介事業は、職業安定法の規定により求職者に紹介してはならない職業以外の職業について、厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業、その他有料職業紹介事業においてその職業のあっ旋を行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして命令で定める職業以外の職業です。

なお、この命令で定める職業は現在定められていません。

 

有料職業紹介事業の許可を取得するためには(特に重要なポイント)

財産的基礎(すべてを満たすことが必要です)
  • 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額が500万円に有料職業紹介事業を行う事業所の数を乗じて得た金額以上であること
  • 自己名義の現金・預貯金の額が150万円に有料職業紹介事業を行う事業所の数から1を引いた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること

事業に使用し得る面積が、原則として20㎡以上であること。

有料職業紹介事業の許可申請書類(法人の場合)
  • 有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)
  • 有料職業紹介事業計画書(様式第2号)
  • 届出制手数料届出書(様式第3号) ただし、上限制手数料による場合には提出は不要
添付書類
  • 定款又は寄付行為
  • 登記簿謄本
  • 役員の住民票の写し及び履歴書
  • 貸借対照表及び損益計算書
  • 法人税の納税確定申告書(別表1及び4)の写し
  • 法人税の納税証明書(その2所得金額)
  • 事業所の使用権を証する書類
  • 職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴書
  • 職業紹介責任者講習受講証明書
  • 個人情報適正管理規程
  • 業務の運営に関する規程
  • 手数料表(届出制手数料の届出をする場合)
  • 預金残高証明書(貸借対照表により現金・預金が基準金額に満たない場合)
許可申請手数料 5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所の数-1) 
(収入印紙で納付)
当事務所手数料 126,000円より

 

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