2007年02月01日
事業主に求められる高年齢者雇用
平成16年6月5日に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正されました。
これにより定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、平成18年4月1日以降に高年齢者の雇用確保措置について①定
年年齢の引上げ②継続雇用制度の導入③定年制の廃止のいずれかの措置を講じる必要があります。これらの対応策は
それぞれ準備やコスト負担が異なり、自社に最も適したものを選択すべきです。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」は、事業主に対して直ちに65歳定年を義務付けるものではありませんが、平
成18年4月1日からは62歳までの労働者への対応が義務付けられ、以後、徐々に最終目標である65歳までの雇用の確保
を図ります。