中小企業緊急雇用安定助成金のご案内
中小企業緊急雇用安定助成金とは
世界的な金融危機を背景にした経済変動により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、雇用を守るため、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金の一部を助成するものです。
支給要件の概要
・売上高又は生産量等の事業活動等を示す指標の最近3ヶ月の月平均値がその直前3ヶ月又は前年同期と比較して減少していること
・本助成金における中小企業事業主は、以下の表に該当する事業主であること
- 小売業(飲食業を含む)
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資本金5,000万円以下又は従業員 50人以下
- 卸売業
- 資本金 1億円以下又は従業員100人以下
- サービス業
- 資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
- その他の業種
- 資本金 3億円以下又は従業員300人以下
・事業主が自ら指定した対象期間(1年間)に休業、教育訓練及び出向が行われるものであること
支給される額
1 休業及び教育訓練の場合
休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4.ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当て日額の最高額が限度となります。
教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日あたり、6,000円を加算。
2 出向の場合
出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が、出向前の通常賃金の2分の1を超える時は2分の1が限度となります。)の5分の4。
ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当て日額の最高額が限度となります。
3 支給限度日数
休業及び教育訓練を実施する場合は、対象期間内に実施した休業及び教育訓練が、出向を実施する場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記1又は2の額の支給を受けることができます。
ただし、休業及び教育訓練を実施する場合、3年間で300日(最初の1年間は対象被保険者×200日分)が限度となりますので、これを超える休業及び教育訓練については支給の対象となりません。
事前届出
支給対象となる休業、教育訓練及び出向の実施について、事前に都道府県労働局又は届け出る必要があります。
事前の届出が行われなかった休業、教育訓練及び出向については、中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象とはなりません。
不支給要件
次のいずれの場合にも該当しないことが必要です。
・休業、教育訓練及び出向の実施に係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納している場合
・偽りその他の不正行為により本来受けることのできない各種助成金等を受け又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られている場合
当事務所においては、中小企業緊急雇用安定助成金についての書類作成及び申請代行を行っています。
ご相談については初回60分無料にて行います。




